社会福祉法第59条の2に基づく
社会福祉法人の情報の公開について
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2において、社会福祉法人は定款、報酬等の支給の基準、計算書類、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により、遅滞なく、公表することと定められました。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2において、社会福祉法人は定款、報酬等の支給の基準、計算書類、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により、遅滞なく、公表することと定められました。